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彩農園クラブ会則 平成16年1月17日現在
第1条(名称)
 本クラブは「彩農園クラブ」(以下「クラブ」という)と言う。

第2条(所在地)
 本クラブの所在地は大阪府貝塚市馬場3081番地に置く。

第3条(目的)
 クラブは「新鮮で美味しい農産物を自ら生産し、食生活を豊かにする」こと及び「農業を通して会員相互の交流と親睦を図る」ことを目的とする。

第4条(活動)
 クラブは目的を達成するために以下の活動を行う。
 (1)自ら農産物を生産する。
 (2)自ら生産した農産物によって食生活を豊かにする。
 (3)自然の仕組みを知り、環境保全に努める。
 (4)農業を通して会員相互の交流と親睦を図る。
 (5)その他目的を達成するための活動

第5条(経営主体)
 クラブの施設およびこれに付帯する一切のものは、大阪府貝塚市馬場3081番地に所在する農事組合法人「奥貝塚・彩の谷」(以下「法人」という)が管理し、クラブの運営は本クラブ会則(以下「会則」という)に基づき法人が行う。

第6条(クラブ規則)
 法人は、クラブを運営するために会則及び利用規定(以下「会則等」という)を定め、適宜変更できるものとする。

第7条(会員制度)
 クラブは会員制度を設けるものとする。
2 法人はクラブの目的を達成するために会員より入会金及び年会費を徴収し、クラブの運営を行う。
3 会員はクラブの目的を達成するためにクラブの諸施設を会則等の範囲内で利用することができる。

第8条(会員資格)
 クラブの会員とは、クラブの目的に賛同し、会則等を遵守する個人で、法人が承認し入会手続きを完了した者で、下記のいずれにも該当する者とする。
 (1)大阪府在住又は在勤の20歳以上の成人
 (2)反社会的団体(暴力団および過激行動団体)に関与していない人
2.会員の家族も会員に準ずるものとする。

第9条(入会金及び年会費)
 会員は入会金及び年会費を支払わなければならない。
 (1)入会金は10,000円とする。
 (2)年会費は30,000円とする。
2.年会費は4月から翌年3月までの1カ年とする。
3.入会金及び年会費は法人の指定する方法及び期日により現金にて一括払いしなければならない。

第10条(会員の権利と義務)
 会員は会則等に従ってクラブの施設ならびに付随するサービスを受けることができる。
2.会員はクラブの施設の利用に当たり、その施設の所有権及び小作権等の権利を所有するものではない。
3 会員の権利は第三者に移譲できない。
4 会員はクラブの健全な発展ならびに会員相互の親睦に貢献するものとする。
5 会員は施設利用時、または会員相互の交流時においてマナーおよびエチケットを遵守しなければならない。

第11条(入会手続き)
 入会を希望する者は別途の利用規定に定められた手続きに従い、入会申込書を法人に提出しなければならない。
2 法人の入会の承認を得た後、入会金と当該年度年会費を支払うことを必要とする。
3 法人は入会金及び当該年度年会費の納入の確認後、入会者にクラブ利用説明を行い、会員証を入会者に交付する。
4 法人は会員名簿を作成し、常備しなければならない。

第12条(会員証)
 会員が本クラブ施設を利用する場合は、会員証を常に携行し、法人から要請があれば提示しなければならない。
2 会員は、第三者に会員証を貸与してはならない。
3 会員は会員でなくなった場合は会員証を法人に返却しなければならない。

第13条(会員資格期限)
 会員の資格期限は1年とする。ただし期限の2ヶ月前までに会員が継続を希望し、法人が認めた場合は更に1年間その期限を延長することできる。次年度以降も同様とするが、最大5年を越えないものとする。

第14条(会員の退会)
 会員は退会の申し出を法人に行うことにより、資格期限日をもって退会することができる。
2 前項の他、以下の一つに該当した場合は退会するものとする。
 (1)会費を支払わなかった場合
 (2)会員に付与される農園を6ヶ月以上の耕作放棄した場合
 (3)会員が死亡した場合
 (4)会員が除名された場合
 (5)クラブが解散した場合
3 会員がクラブを退会した時は、会員としての一切の権利を失い、クラブの施設の利用はできない。

第15条(会員の除名)
 法人は会員が以下のひとつに該当する場合は、その会員を除名することができる。
 (1) 会則第8条に抵触する事由が生じた場合
 (2) クラブ、法人、もしくは他の会員の名誉、信用を失墜し、又は秩序を乱した場合
 (3) クラブの利益に反する行為を行った場合
 (4) 会則等の重大な違反をした場合
 (5) クラブ施設等を故意、または重大な過失により毀損した場合
 (6) クラブが認めない会員相互間の団体等をつくり、もしくはその行為を働きかけた場合
 (7) 他の会員に対して、著しい迷惑、損害を与えた場合
 (8) 会員として相応しくない言動や品位を損なうと認められる非行等があった場合
 (9) 入会に際し、虚偽の申告、または記載等があった場合
 (10)犯罪を犯した場合
2 前項の場合、除名通知書を当該会員の入会申込書に記載された住所に送ることにより、除名する。
3 クラブから除名された会員はクラブを利用する権利を直ちに喪失し、以降は会員として如何なる権利、特典も失うものとする。

第16条(会費の返還)
いかなる場合であっても会費は返還しないものとする。ただし、第14条2項5号、及び第17条に該当する場合は年会費を月割で返還する。

第17条(法人の契約解除)
 法人はやむを得ざる事情により、会員との契約を解除せざるを得ない場合には原則として90日前までに書面にて会員に契約解除を通知するものとする。

第18条(施設の廃止・利用制限)
 天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化、施設の改造、改装、整備等を行う場合、または経営上必要があると認められた場合、その他やむを得ない事由が発生した場合、施設の全部もしくは一部を廃止、またはその利用を制限することができる。この場合廃園、休園の連絡は原則として30日前までに掲示等により行うものとする。

第19条(損害賠償)
17条及び18条においては、法人は損害賠償を行わない。

付則
 本会則は、平成16年1月17日から実施する。